米子市
平成25年度幼稚園就園奨励費補助について
米子市に居住し、私立幼稚園(他市町村にある園も含む。)に満3歳児(満3歳に達した月から補助対象とする)、3歳児、4歳児及び
5歳児を通園させている保護者で、平成25年度に納付すべき市民税額が次に該当される方です。
A=16歳未満の扶養親族の数×21,300円
B=16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,000円
C=16歳未満の扶養親族の数×19,800円
D=16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
※父母に所得割がある場合は、その所得割課税額の合計額となります。
※第1子: 幼稚園及び保育園を1人又は同一世帯から2人以上利用している場合の最年長者
※第2子: 幼稚園及び保育園を同一世帯から2人以上利用している場合の次年長者
※第3子以降: 幼稚園及び保育園を同一世帯から3人以上利用している場合の3人目以降の園児
※市民税の所得割課税額は住宅借入金等特別税額控除の適用前の額になります。米子市の所得課税証明書だけでは、この確認ができません。したがって、住宅借入金等特別税額控除額について確認させていただきます。ご理解の上、申請していただきますようお願いします。
【手続き】
平成25年1月1日現在の住所が米子市の方の場合
・ 保育料等減免措置に関する調書(別記様式第3号)を幼稚園に提出してください。
平成25年1月1日現在の住所が米子市以外の方の場合(転入された方など)
次の書類を各幼稚園に提出してください。
・ 保育料等減免措置に関する調書(別記様式第3号)
・ 平成25年1月1日現在に住まれていた市町村の長が交付する平成25年度課税証明書
(父と母の課税証明書。所得割・均等割課税額の明記されたもので、住宅借入金
等特別税額控除の適用前の額がわかるもの。)
※生活保護世帯は、福祉事務所長の証明書を添付してください。
お問合せ先:米子市役所こども未来課(電話0859−23−5178)まで
5歳児を通園させている保護者で、平成25年度に納付すべき市民税額が次に該当される方です。
補助対象 補助金の限度額 (年額) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
生活保護世帯 | 208,000円 | 244,000円 | 280,000円 |
市民税非課税世帯及び 市民税所得割非課税世帯 |
180,000円 | 230,000円 | 280,000円 |
市民税の所得割課税額が年額 34,500円にA、Bを加えた額以下の世帯 |
103,000円 | 192,000円 | 280,000円 |
市民税の所得割課税額が年額 144,200円にC、Dを加えた額以下の世帯 |
45,000円 | 163,000円 | 280,000円 |
上記階層以外 | − | − | 280,000円 |
B=16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,000円
C=16歳未満の扶養親族の数×19,800円
D=16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
※父母に所得割がある場合は、その所得割課税額の合計額となります。
※第1子: 幼稚園及び保育園を1人又は同一世帯から2人以上利用している場合の最年長者
※第2子: 幼稚園及び保育園を同一世帯から2人以上利用している場合の次年長者
※第3子以降: 幼稚園及び保育園を同一世帯から3人以上利用している場合の3人目以降の園児
※市民税の所得割課税額は住宅借入金等特別税額控除の適用前の額になります。米子市の所得課税証明書だけでは、この確認ができません。したがって、住宅借入金等特別税額控除額について確認させていただきます。ご理解の上、申請していただきますようお願いします。
【手続き】
平成25年1月1日現在の住所が米子市の方の場合
・ 保育料等減免措置に関する調書(別記様式第3号)を幼稚園に提出してください。
平成25年1月1日現在の住所が米子市以外の方の場合(転入された方など)
次の書類を各幼稚園に提出してください。
・ 保育料等減免措置に関する調書(別記様式第3号)
・ 平成25年1月1日現在に住まれていた市町村の長が交付する平成25年度課税証明書
(父と母の課税証明書。所得割・均等割課税額の明記されたもので、住宅借入金
等特別税額控除の適用前の額がわかるもの。)
※生活保護世帯は、福祉事務所長の証明書を添付してください。
お問合せ先:米子市役所こども未来課(電話0859−23−5178)まで