境港市
平成25年度幼稚園就園奨励費補助について
境港市にお住まいの、私立幼稚園に就園する満3才児・3才児・4才児・5才児 の幼児の保護者で、下記の表(別表第1又は別表第2)のいずれかに該当する世帯が対象となります。なお、満3才前に入園した場合は、満3才に達した月から補助対象となります。また、兄弟姉妹が同じ幼稚園に就園している場合だけではなく、別々の幼稚園に就園している場合も適用されます。
〈別表第1〉
〈別表第2〉
■小学校1年生の兄または姉がいる場合に適用可。
(この場合小学校1年生の兄・姉を第1子とし、次のとおり第2子、第3子以降として取り扱います。)
備考:
?世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額の合計額となります。
?市町村民税額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とします。
?小学1年生の兄または姉がいる園児については、別表第1に限らず、別表第2を適用することが可能です。ただし、同一世帯の兄弟姉妹において2つの表を別々に適用することはできません。(同一世帯の兄弟姉妹においては同じ表を適用するものとします。)
?途中入園または途中退園のあった場合は、保育料を支払っている期間に応じて、上記補助限度額を減額して適用します。
?実際の支払額が限度額を下回る場合は、支払額を限度額とします。
【手続き】
境港市で課税されている方(平成25年1月1日現在の住所が境港市の方)
・保育料当減免措置に関する調書 1部(園児1人につき)
境港市以外で課税されている方(平成25年1月1日現在の住所が境港市以外の方)
・保育料等減免措置に関する調書 1部(園児1人につき)
・課税されている市町村(平成25年1月1日現在に住んでいた市町村)が発行する平成25年度所得課税証明書(世帯全員分が明記されたものであり、かつ所得割・均等割課税額及び前年所得の明記されたもの。) 1部(園児1人につき)
※生活保護世帯の方は、所得課税証明書の代わりに福祉事務所長の発行する証明書を添付してください。
お問い合わせ先:境港市子育て健康推進課児童係(電話47−1046)
〈別表第1〉
平成25年度
補助限度額 (年額)
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補助の対象となる 保護者の世帯の区分 |
同一世帯から2人以上就園している場合の最年長園児及び1人のみ就園している場合の園児(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長園児(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子) |
生活保護世帯 | 229,200円 | 198,000円 | 198,000円 |
市町村民税の非課税世帯 (所得割非課税世帯も含む) |
199,200円 | 198,000円 | 198,000円 |
市町村民税所得割の課税額が 77,100円以下の世帯 |
115,200円 | 156,600円 | 198,000円 |
市町村民税所得割の課税額が 211,200円以下の世帯 |
56,000円 | 127,000円 | 198,000円 |
〈別表第2〉
■小学校1年生の兄または姉がいる場合に適用可。
(この場合小学校1年生の兄・姉を第1子とし、次のとおり第2子、第3子以降として取り扱います。)
平成25年度
補助限度額(年額) |
||
補助の対象となる保護者の世帯の区分 |
小学校1年生の兄又は姉を有しており、就園している場合の最年長園児(第2子) | 小学校1年生の兄又は姉を有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児(第3子以降) |
生活保護世帯 | 249,000円 | 198,000円 |
市町村民税非課税世帯 | 216,900円 | 198,000円 |
市町村民税所得割非課税世帯 | 216,900円 | 198,000円 |
市町村民税の所得割課税額の 合計が77,100円以下の世帯 |
133,500円 | 198,000円 |
市町村民税の所得割課税額の 合計が211,200円以下の世帯 |
72,700円 | 198,000円 |
備考:
?世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額の合計額となります。
?市町村民税額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とします。
?小学1年生の兄または姉がいる園児については、別表第1に限らず、別表第2を適用することが可能です。ただし、同一世帯の兄弟姉妹において2つの表を別々に適用することはできません。(同一世帯の兄弟姉妹においては同じ表を適用するものとします。)
?途中入園または途中退園のあった場合は、保育料を支払っている期間に応じて、上記補助限度額を減額して適用します。
?実際の支払額が限度額を下回る場合は、支払額を限度額とします。
【手続き】
境港市で課税されている方(平成25年1月1日現在の住所が境港市の方)
・保育料当減免措置に関する調書 1部(園児1人につき)
境港市以外で課税されている方(平成25年1月1日現在の住所が境港市以外の方)
・保育料等減免措置に関する調書 1部(園児1人につき)
・課税されている市町村(平成25年1月1日現在に住んでいた市町村)が発行する平成25年度所得課税証明書(世帯全員分が明記されたものであり、かつ所得割・均等割課税額及び前年所得の明記されたもの。) 1部(園児1人につき)
※生活保護世帯の方は、所得課税証明書の代わりに福祉事務所長の発行する証明書を添付してください。
お問い合わせ先:境港市子育て健康推進課児童係(電話47−1046)